特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
特定外来生物 「在来生物」とその性質が異なることにより生態系、人の生命・身体または農林水産業へ被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして定められた「外来生物」(卵、種子その他の定められたものを含み、生きているものに限る)及びその器官(生きているものに限る)。
生態系等に係る被害 生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る被害をいう。
飼養等 飼育、飼養、栽培、保管又は運搬
主務大臣 環境大臣(ただし、農林水産業に係る被害の防止に係る事項については、環境大臣及び農林水産大臣とする。)
特定飼養等設 当該特定外来生物の性質に応じて、定められた基準に適合する飼養等施設
譲渡し等 譲渡し、譲受け、引渡し、引取り
防除 侵入予防、駆除
原因者 駆除の実施が必要となった場合、その原因となった行為(放流・放逐など)をした者
未判定外来生物 在来生物とその性質が異なることで、生態系等への被害を及ぼすおそれがある疑いのある外来生物として定められた種(生きているものに限る。)
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