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『外来生物法』。正式には、『特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律』という長く難しい名前が付いています。用語と定義。 簡単に言えば、「日本の生き物や農林水産業、人の健康を、外国から入って来た危険な生き物から守りましょう」という内容です。 以下、個人に関わる内容を簡単にまとめたものです。法律の全文はこちら。 |
【特定外来生物って?】 |
外国産の生き物で、日本の生き物や農林水産業に被害を与えたり、人に危険を及ぼすと、国が判断して指定した生き物です。 《第一章 総則 第二条(定義等)》 |
【法律で何が規制されるの?】 |
特定外来生物に指定された生き物を、輸入したり、無許可で飼ったり、人にあげたり、もらったりする事、移動する事は出来ません。 捕まえた生き物を生息地から持ち出す事も出来ません。 また、飼っている生き物を、ゲージや水槽など飼育施設の外に出す事が出来ない他、植物であれば植えたり、種をまく事が出来ません。 《第二章 特定外来生物の取扱いに関する規制 第四条(飼養等の禁止)第七条(輸入の禁止) 第八条(譲渡し等の禁止)第九条(放つこと、植えること又はまくことの禁止)》 |
【規制されていない事ってなに?】 |
釣りのキャッチ&リリースのように、捕まえたその場ですぐに放す事は禁止されていません。 ですから、生息地で楽しむ従来の釣りは可能です。 また、食べるため、捕まえたその場で殺処分してから持ち帰る事は可能です。 |
【今、飼っている生き物はどうすれば良いの?】 |
飼育中の生き物は、許可を受け、個体識別・適正な飼育施設の管理などの義務を果たし、決められた方法を取れば飼い続ける事が出来ます。 ただし、許可を受けていても、増やす事・新しく飼う事は出来ません。 ぜひ、許可を受け、愛情を持って飼い続けて下さい。 許可申請の詳細は環境省「外来生物法」のページから。 《第二章 特定外来生物の取扱いに関する規制 第五条(飼養等の許可)》 |
【飼っている生き物を飼い続けられなくなったら?】 |
特定外来生物に指定されている生き物は、売る事はもちろん、人に譲る事も出来ません。 「かわいがっていたペットだから可哀想」と野外に放す事は、飼い主にとってもその生き物にとっても決して良い結果にはなり得ません。野外に放す事は絶対にしないで下さい。 残念ですが、飼い主の最後の責任として、殺処分して下さい。 |
【許可が取り消される事はあるの?】 |
この法律の禁止事項に違反したり、許可の申請をした際に決められた条件を守らなければ、取り消されてしまいます。 《第二章 特定外来生物の取扱いに関する規制 第六条(飼養等許可者に対する措置命令等)》 |
【もし法律に違反したらどうなるの?】 |
もし飼っていた生き物を逃がしてしまい、国による駆除が必要になった場合、費用を負担しなければいけません。 その他、違反した内容によって、最大3年以下の懲役もしくは300万円の罰金が課せられてしまいます。 《第三章 特定外来生物の防除 第十六条(原因者負担)》 《第六章 罰則 第三十二条 第三十三条 第三十四条 第三十五条》 |
【特定外来生物以外の生き物を輸入したい】 |
未判定外来生物を輸入するには、あらかじめ、定められた事項を届け出て、「その未判定外来生物が生態系等への被害を及ぼすおそれがない」という判断通知を受けた後でなければ、輸入出来ません。 《第四章 未判定外来生物 第二十一条(輸入の届出) 第二十三条(輸入の制限)》 未判定外来生物に該当しないことの確認が簡単にできる生物として法律で定められた以外の生き物は、その生き物の種類などを証明する定められた証明書がなければ、輸入出来ません。 また、証明書が必要な生き物は、定められた港や飛行場以外の場所では輸入出来ません。 《第五章 雑則 第二十五条(輸入のための証明書の添付等)》 |